中古住宅のチェックリスト
不動産屋が一つの物件をお客様に提示する時、いかに多くのことを調べなければならない
かご覧ください
これだけ多くのチェック項目を頭に入れて、物件と、お客さんに対応しているのである
土地の場合も同じである
これは企業秘密!オホン
物件名 売主名 買主名 1、中古住宅が出たとき □、物件所在地の確認をする。 (所在地 ) □、鍵を預かる。 □、間取りを取る。 □、権利書が有るか確認する。(コピーをもらう) □、植木、ランマ、エアコン、その他を要るか要らないかの確認をする。 □、住宅設備等の確認( 雨漏り、腐食、床のきしみ、立付け等 ) □、水周りの設備を確認する。( 水洗・浄化槽・汲み取り・その他 ) □、各種、負担金が無いか確認する。(下水道の分担金等) □、謄本、公図、建物図面、測量図をとる。(抵当権がついているか確認する) □、土地が、宅地かどうか確認する。※農地の場合注意 □、境界、間口、奥行き、実測面積の確認をする。 □、再建築の可否(隣接道路の確認) □、小中学校の校下の確認をする。(
小学校 中学校 ) □、物件説明書及び資料を作成する。 □、区長及び町内会長を調べる。 □、本物件内での事故、自殺者の有無を調べる。 □、固定資産税の納付書のコピーをもらう。 □、アスベストの有無 □、雨漏り、シロアリの有無 □、都市計画法※都市計画区域の有無 ( 区域) □、都市計画法※用途地域( 地域)※その他(防火・準防火等) □、建ぺい率の制限( %) □、容積率の制限( %) □、セットバックの有無 □、法令上の制限の有無 □、組事務所、ヤクザの有無 2、買主が決まってから □、申込書、連絡先を書いてもらう。 □、誰の名義で登記するか確認する。※複数の場合も有るので注意 □、契約書及び重要事項説明書を作成する。 (特約事項がないか売主と打ち合わせをする ※例外有り) □、司法書士に登記費用・抵当権抹消費用を見積してもらう。 □、買主に銀行の融資を受けるのか確認する。(取扱銀行確認) □、契約日を決める。(大安・吉日) (平成 年 月 日 午前・午後 時 分より 場所 ) □、契約当日、両者に認印と買主には手付金を持参してもらう。 3、契約が終わったら □、受渡日を決めてもらう。(大安・吉日)※年末年始、ゴールデンウィーク注意 (平成 年 月 日 午前・午後 時 分より 場所 ) □、受渡日が決まったら司法書士に連絡する。 □、本物件内にある売主の荷物を出してもらう。 □、ハウスクリーニング有無 □、浄化槽又は汲み取りの汚物処理 □、買主に、住所を本物件に移動してもらい、住民票を持ってきてもらう。(司法書士に住民票 を渡す。) □、満金精算書を作成する。( 残代金・登記費用・固定資産税の精算金・登記費用 ) □、作成した満金精算書を両者に渡す。 □、買主及び売主に受渡日に持ってきてもらう物の確認をする。 □、買主に本物件の鍵を全て持ってきてもらうよう伝える。 □、受渡日までに三陽で必要なものの確認をする。 (領収書・社印・印紙・契約書控え・満金精算書控え・両替用のお金) □、不動産取得税( 円) □、市町村の免税確認(自主申告) (融資を受ける場合) □、融資してもらう銀行の確認及び融資担当者を聞く。( 銀行名 担当者 様 ) □、どこの司法書士かが決まったら銀行担当者に連絡する。 □、抵当権設定費用を確認する。 □、銀行の担当者に当日必要なものを確認する。(印鑑証明、住民票等) □、受渡日が決まったら銀行に連絡する。 (本物件に抵当権が設定されている場合) □、抵当権の設定している金融機関の確認。 □、契約が成立し受渡がきまったら抵当権設定している金融機関に連絡する。(担当者
様) □、どこの司法書士かが決まったら金融機関担当者に連絡する。 □、受渡日が決まったら連絡する。 (売主または買主が遠方の方の場合) □、権利書のコピーのFAXをもらう。 □、契約の方法を確認。 □、受渡し時必要書類を確認し確実にもってきてもらうことの連絡 |
早く不動産屋から足を洗いたい
これ本音です
!!!!!!!
平成20年7月10日